介護職に就くなら気になる「手当」のはなし

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特定処遇改善加算手当とは

実績を積めばさらに待遇がよくなる

比較的新しい制度

特定処遇改善加算手当は2019年10月に新設された制度です。勤続10年以上の介護福祉士を基本として月8万円か年収440万円を超える人を設定することを大まかな概要としていますが、経験やスキルのバランスを考慮して事業所単位で対象者を裁量しても構いません。事業所によって柔軟な対応が認められています。人材不足が課題となっている介護現場において重要なのは長く働ける職員の確保です。従来の処遇改善加算手当に加えて、より待遇をよくすることで離職者を減らすことが可能となります。
これまでとの違いとして挙げられるのは、従来の制度は介護職全体に対する処遇改善であったのに対し、特定処遇改善加算手当は実績豊富な職員への処遇改善である点です。ベテランやリーダー的ポジションに就く介護職の待遇をよくして、長く働くことのメリットを示します。

対象となるのは

特定処遇改善加算手当の算定要件は主に3つで、「従来の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲいずれかを算定している」「職場環境要件について各区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいる」「賃上げ以外の処遇改善の取り組みを行い外部に公表している」です。加算配分については、まず職員を「経験やスキルがあり介護福祉士を取得している職員(A)」「その他の職員(B)」「その他の職種(C)」の3グループに区分します。その上で、「(A)の職員のうち1人以上は月8万円もしくは年収440万円まで上げる」「手当の額が(A)は(B)の2倍以上、(C)は(B)の2分の1以下に設定」といったルールに基づいて配分します。勤続10年以上を基本とするものの、同事業所ではなくトータルで10年以上の実績があればOKとしているケースも少なくありません。

介護業界の将来

従来の処遇改善加算手当に加え、特定処遇改善加算手当によって長年活躍してきた人達の待遇が向上し、全体的に底上げされます。このように介護業界の労働環境は年々改善されており、能力や経験に応じてきちんと待遇がよくなるのは働いていく上でのモチベーション維持にもつながります。
2025年には人口の割合が最も多い団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、介護の需要は今以上に増えることが予想されます。すでに慢性的な人材不足に陥っている介護業界にとって、2025年問題は非常に大きな課題です。人材を確保するためには業界全体のイメージアップに取り組まなければなりません。ここで紹介した特定処遇改善加算手当だけでなく、介護業界の処遇改善に対する取り組みはさらに進められていくでしょう。

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